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1. 手配旅行契約 (1) 万通国際株式会社(東京都千代田区鍛冶町2-5-16 本門ビル2F)の当社と、お客様とは手配旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。 (2) 当社はお客様の依頼により、お客様のために代理、媒介、取次をすることなどにより、お客様が当該旅行の日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配することを引き受けます。 (3) 当社は旅行の手配にあたり、運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の費用(以下「旅行費用」といいます。)のほか、所定の取扱料金を申し受けます。 (4) 旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書、及び当社旅行業約款手配旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。 2.旅行のお申し込みと契約成立時期 (1) 当社と旅行契約を締結しようとするお客様は、当サイト上または電話、FAX、電子メールによりお申込みいただけます。 (2) 旅行契約は、お客様の選択された支払手段における支払い額、および旅行条件等への同意を当社が確認した後、当社より契約締結通知を電子メール等の電子承諾通知の方法で配信し、その通知がお客様のメールサーバに到達した時(POPサーバー等にデータが書込みされた時点)に成立するものとします。 (3) 旅行代金の支払手段は、銀行振込にて受けたまわります。 (4) 当社は、書面による特約をもって申込金の収受を受けることなく契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。この場合において、旅行契約の成立時期は、書面に記載した年月日とします。 (5) 申込金の収受をした場合、旅行代金の一部として残金請求の際に精算いたします。ただし、申込金が旅行代金を超える場合には、旅行代金を上限とします。
3. お申し込み条件 (1) 高齢の方、慢性疾患をおもちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、障害をおもちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出ください。
4.旅行代金のお支払いと額の変更 (1) 旅行代金(旅行費用ならびに当社の取扱料金をいいます。)は、書面に記載した日までにお支払いください。 (2) 当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更します。 (3) 当社は、実際に要した旅行代金と収受した旅行代金が合致しない場合は、旅行終了後速やかに旅行代金を精算します。
5. 渡航手続 ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきます。ただし、当社は、渡航手続代行契約により、所定の料金を申し受け、渡航手続の一部代行を行います。この場合、当社はお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。
6.旅行契約内容の変更 (1) お客様から契約内容の変更のお申し出があったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合当社は旅行代金を変更することがあります。また、次の料金を申し受けます。 ① 変更のために運送・宿泊機関に支払う取消料・違約料 ② 金当社所定の変更手続料
7.旅行契約の解除 (1) お客様は次の料金をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部または一部を解除することができます。契約解除のお申し出は、営業時間内(営業:月~金曜日09:30~18:00、休業:年末年始、祝祭日、国民の休日)にお受けします。 ① お客様がすでに受けた旅行サービスの対価、または未だ提供を受けていない旅行サービスにかかわる取消料、違約料等の名目で旅行サービス提供機関に支払う費用 ② 当社所定の取消手続料金 ③ 当社が得るはずであった取扱料金 (2) 当社の責に帰すべき理由により旅行サービスの手配が不可能になった時は、お客様は旅行契約を解除することができます。このときは当社は、お客様がすでに受けた旅行サービスの対価として旅行サービス提供機関に支払う費用を差し引いて払い戻しいたします。 (3) お客様が第5項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときはお客様に次の料金をお支払いいただきます。 ① お客様がすでに受けた旅行サービスの対価、または未だ提供を受けていない旅行サービスにかかわる取消料、違約料等の名目で旅行サービス提供機関に支払う費用 ② 当社所定の取消手続料金 ③ 当社が得るはずであった取扱料金
8. 変更・取消 ご変更及びお取消しにつきましては、営業時間内(営業:月~金曜日09:30~18:00、休業:年末年始、祝祭日、国民の休日)にお申し出下さい。変更・取消料は商品により異なります。
9. 当社の責任 (1) 当社の責任の範囲は、第1項(2)に記載した手配行為に限定されます。 (2) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下手配代行者といいます。)の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して1ヶ月以内に当社に対して通知があった場合に限ります。 (3) 手荷物について生じた本項(2)の損害につきましては、本項(2)の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高15万円まで(当社に故意、又は重大な過失がある場合を除きます。)といたします。
10. お客様の責任 お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行動により当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
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